要介護認定を受けている方、または一定の障害・病状がある方で、かかりつけ医が 訪問看護を必要と認めた方がご利用になることができます。
例えば
●直接、当ステーションにご相談 | ●市役所の福祉関連窓口にご相談 |
●在宅介護支援センターにご相談 | ●地域包括支援センターにご相談 |
●病院の医療相談室にご相談 | ●地域の社会福祉協議会にご相談 |
●地域の民生委員にご相談 |
ご利用者の状態により、かかりつけの医師より、医療保険での利用が指示された場合や、病気の診断名によっては、医療保険が適用になる場合もあります。介護保険、医療保険の適用についての詳細は、担当者にお尋ねください。
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。 その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。ご利用者様・ご家族様の希望などを担当ケアマネージャーにご相談ください。
また、介護事業者を決める際は、しなさき訪問看護ステーションをご指定いただき、 事業者と個別に利用契約を締結します。
ケアマネージャーよりしなさき訪問看護ステーションに依頼、相談が入ります。
しなさき訪問看護ステーションがケアマネージャー同席のもと利用者様宅へ伺い、サービス内容などの調整、重要事項説明書・契約書・訪問看護指示書などの説明を行います。
主治医へ訪問看護指示書を依頼→(しなさき訪問看護ステーションのスタッフが行います)
主治医から訪問看護指示書が到着後、ご連絡させていただきサービス開始日を決定します。ケアマネージャーに連絡の上、訪問看護を開始させていただきます。